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相談カテゴリ:結婚前の法律手続き

外国籍配偶者の両親の介護

お疲れさまです。
ロシア人女性との結婚を予定しております。
今、結婚するための課題としてありますのが、
彼女の母親が1人での生活が難しくなったとき、どのように介護するか、ということです。
母親の子供は彼女1人で、母親の夫はすでに死去しています。
そのため、将来的には日本で彼女の母親を介護したいと考えております。
外務省、入国管理局に、事情を説明し、質問しましたが、母親が長期に滞在するための資格はないとのことでした。
両親の介護という問題は多くの人にあるかと思われますが、通常、どのように解決されているのでしょうか?
また、在留の延長は通常、認められているのでしょうか?
ご回答、よろしくお願いいたします。

当協会員からの回答

回答者名:協会相談員    回答月:2006年12月

お尋ねのようなケースでは「特定活動」あるいは「定住者」への在留資格資格変更が認められています。
この変更が認められるには概ね以下の四条件を満たしていることが必要です。

1.70歳以上であること
2.本国に面倒をみてくれる親族がいないこと
3.在留している子に親を扶養するだけの経済力があること
4.その他日本で扶養しなければならない事情があること

なお、この場合も「母親が長期に滞在するための資格はない」ので、最初から在留資格を取得して来日することはできません。
まず「短期滞在」で来日後、在留資格の変更申請を行います。




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