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相談カテゴリ:結婚前の法律手続き

配偶者ビザ取得について

こんにちは。私は、30才の日本人女性で、スリランカ人男性と1年半交際しています。妊娠を機に彼と結婚しようと思っています。(10月中旬出産予定)
彼は、約5年前来日し以降今日まで、学生ビザで日本に在住しています。現在大学に通いながらアルバイトをしていますが、今後の事を考えると学費も払っていけず、大学を辞めて、アルバイトに集中しようと考えています。そこで、以下質問です。


大学除籍と同時に、学生ビザは失われるのですか。入籍手続完了後、入国管理局で配偶者ビザを得るまでの在留資格はどのようになるのでしょうか。
また、配偶者ビザを取るまでの期間はどのくらい要するのでしょうか。子供が産まれる迄に、ビザ取得が完了していないと何か不都合があるのか心配です。



宜しくお願いいたします。

当協会員からの回答

回答者名:協会相談員    回答月:2007年8月

1.大学除籍と同時に、学生ビザは失われるのですか。

同時に失われるわけではありません。ただし、「学生ビザ」でありながら、「学
生」でない状態が3か月以上続くと在留資格取消の対象となります。
また、「学生」でなくなったあと、アルバイトを継続することは「不法就労」に
該当する虞があります。「学生」として資格外活動許可をとっていたとしても、
本来の活動である「学生」ではなくなっているので、「資格外活動」すなわちア
ルバイトはできないと考えてください。

2.入籍手続完了後、入国管理局で配偶者ビザを得るまでの在留資格はどのよう
になるのでしょうか。

現在の在留資格「留学」から「日本人の配偶者等」への変更です。大学を辞める
なら、在留資格取消の対象になる前に変更申請することをおすすめします。

3.配偶者ビザを取るまでの期間はどのくらい要するのでしょうか。

変更申請をしてから概ね1ヶ月から3ヶ月ですが、個々の状況によって異なりま
すので、一概に言えません。「留学」生が大学をドロップアウトして「配偶者」
へ変更する場合、偽装結婚であることが多いため、審査が厳しくなる可能性があ
ります。しかし、逆に子どもがいるという事情が審査に有利に働く可能性もあり
ます。




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