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相談カテゴリ:離婚調停中の法律相談

中国人妻との離婚

中国人妻と二人で日本に住んでおり協議離婚を考えています。日本側の離婚手続きと中国側の手続きを教えて下さい。

当協会員からの回答

回答者名:協会相談員    回答月:2007年7月

今は一緒に暮らして居られるそうで、離婚されたいとの事ですが 日本での婚姻届はされているでしょうか? 入籍されていれば、市町村役所に離婚届けを提出して下さい! 協議離婚の場合は承認2名が必要です。親族及び知人の署名捺印が必要 です。日本で離婚届を済ませれば、中国での届けは必要ありません。 再度中国人との国際結婚される場合は前妻との結婚・離婚の戸籍謄本で 結婚要因具備証明書・離婚証明書は発行されます。




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