相談カテゴリ:結婚前の法律手続き
外国人配偶者のビザの申請について
2ヵ月後のアメリカ人とアメリカで結婚する予定ですが、向こうで式を済ませアメリカの法の元結婚したら日本につれて帰ることは出来るでしょうか?日本につれてきてからビザの変更をしても遅くないでしょうか?
当協会員からの回答
回答者名:協会相談員 回答月:2007年7月
「配偶者ビザ」の申請に「日本人側の戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)」が必要です。結婚後すぐに日本に来ることはできますが、それは「配偶者」としてではなく、「短期滞在(いわゆる観光ビザ)」です。来日後、「短期滞在」から「配偶者」へ在留資格(ビザ)変更も可能です。
また、アメリカに関しては、日本の入管に在留資格認定証明書の交付申請をすることなく、在留資格申請までできる領事館もあるようですから、事前に日本での入籍をすませ、戸籍謄本等必要書類を持って渡米し、アメリカでの結婚手続を行ったあと、領事館で在留資格(ビザ)取得し、最初から「配偶者」として来日することもできるかもしれません。
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