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相談カテゴリ:結婚前の法律手続き

再婚した場合の子どもの自分の子どもの苗字について

5月にカナダ人男性と結婚(再婚)する予定ですが、私は前夫との間に8歳の子がいます。カナダ人男性と私が再婚した場合、子どもの名前も彼の姓に変えることはできますか?

当協会員からの回答

回答者名:協会相談員    回答月:2007年7月

お子さんの戸籍は現状どうなっているのでしょうか。
まだ、前夫の戸籍に残っているのであれば、まずは「子の氏の変更許可申立」をしたのち、入籍届を提出して、お子さんをあなたの戸籍に入れる必要があります。この状態から、あなたが氏を変更すれば、お子さんの氏も変わります。
また、状況によっては、「子の氏の変更許可申立」で直接再婚相手の氏に変更することも可能性はあります。ただし、この場合、お子さんはあなたの戸籍に入るのではなく、お子さんを筆頭者とした新しい戸籍が作られます。




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