国際結婚の専門家から無料でアドバイスをもらえるサービス
相談依頼フォームはこちらから
相談カテゴリ:結婚前の法律手続き

彼の離婚と再婚後の配偶者ビザ申請について

はじめまして。ご相談させてください。



現在お付き合いをしている方(ベトナム人男性)がいます。彼は既婚者で、お子さんが一人おりますが、現在は奥様とお子さんとは別居しており、近々離婚が確定するそうです。別居の理由はお互いの性格の不一致と聞いているのですが、私たちの付き合いは別居後にスタートしました。
離婚が確定したら、結婚の手続きをして日本で生活したいと考えておりますが、配偶者ビザの申請の「結婚にいたった経緯」を記入する際には、彼が離婚に至った経緯なども詳しく記入しなければならないのでしょうか。つまり、離婚が成立していないのに交際の事実がある場合、何かしらの疑いがかけられ、ビザ取得に不利に働いてしまうということはあるのでしょうか。



もし、正直に記入して許可がいただけなかった場合、どうしたらいいのかがわかりません。とても心配しております。お忙しいとは存じますが、アドバイスをいただけたらと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。

当協会員からの回答

回答者名:協会相談員    回答月:2007年4月

在留資格「日本人の配偶者等」(いわゆる配偶者ビザ)の申請において、審査されるのは「婚姻の真実性」すなわち「偽装結婚でないこと」と考えてください。
交際歴・婚姻に至る経緯などを書かせるのは、「偽装結婚でない=真実の結婚である」ことを判断するためです。したがって、離婚成立前から交際歴があるのならば、それもしっかり立証するべきでしょう。



「離婚が成立していないのに交際の事実がある場合、何かしらの疑いがかけられ、ビザ取得に不利に働いてしまうということはあるのでしょうか」
逆に、離婚後すぐに交際開始、即結婚ということになれば、それこそ「ビザ」のための「偽装結婚」という疑いが大きくなると思います。




相談依頼フォームはこちらから
国際結婚関係でお悩みのあなたへ。 国際結婚の専門家から無料でアドバイスをもらえるサービスです。
どんな悩みでも、一人で悩むよりはまずは、相談してみてください!
※また初めて質問される方は、「ご利用に当たってのお願い」をお読み下さい
※本サイトには相談事例がございますが、相談者から頂いたご質問をそのままサイトに公開する事はありません。相談内容を分類し、質問内容の種類が多いものに関して当協会員が近い質問を作成して掲載しております。
初めての国際結婚で相談!
これだけは気をつけよう!悪徳業者の見抜き方
国際結婚を失敗しないために国際結婚を失敗しないために
特定非営利活動法人(NPO法人) 国際結婚協会
お気に入りに登録
国際結婚協会では
CO2削減に貢献しています
チーム・マイナス6%
岡村国際法務事務所

↑ページトップへ