相談カテゴリ:結婚前の法律手続き
彼の離婚と再婚後の配偶者ビザ申請について
はじめまして。ご相談させてください。
現在お付き合いをしている方(ベトナム人男性)がいます。彼は既婚者で、お子さんが一人おりますが、現在は奥様とお子さんとは別居しており、近々離婚が確定するそうです。別居の理由はお互いの性格の不一致と聞いているのですが、私たちの付き合いは別居後にスタートしました。
離婚が確定したら、結婚の手続きをして日本で生活したいと考えておりますが、配偶者ビザの申請の「結婚にいたった経緯」を記入する際には、彼が離婚に至った経緯なども詳しく記入しなければならないのでしょうか。つまり、離婚が成立していないのに交際の事実がある場合、何かしらの疑いがかけられ、ビザ取得に不利に働いてしまうということはあるのでしょうか。
もし、正直に記入して許可がいただけなかった場合、どうしたらいいのかがわかりません。とても心配しております。お忙しいとは存じますが、アドバイスをいただけたらと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
当協会員からの回答
回答者名:協会相談員 回答月:2007年4月
在留資格「日本人の配偶者等」(いわゆる配偶者ビザ)の申請において、審査されるのは「婚姻の真実性」すなわち「偽装結婚でないこと」と考えてください。
交際歴・婚姻に至る経緯などを書かせるのは、「偽装結婚でない=真実の結婚である」ことを判断するためです。したがって、離婚成立前から交際歴があるのならば、それもしっかり立証するべきでしょう。
「離婚が成立していないのに交際の事実がある場合、何かしらの疑いがかけられ、ビザ取得に不利に働いてしまうということはあるのでしょうか」
逆に、離婚後すぐに交際開始、即結婚ということになれば、それこそ「ビザ」のための「偽装結婚」という疑いが大きくなると思います。
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