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相談カテゴリ:結婚後の法律相談

日本国籍再発行

私はアメリカの永住権を持つ29歳の日本人男性です。
来年アメリカの市民権を取得し、日本にいる婚約者に永住権をスポンサーする予定です。将来もし日本国籍を再取得したい場合、日本を本拠地として生活し簡易手続きを行えばまた日本国民に戻る事は可能でしょうか?いろいろな情報収集の結果、未成年である場合やアメリカで生まれ国籍保留し忘れた場合でなければ日本国籍の再発行は認められないことも書いてあったので。もし私のケースでも可能であれば、どのような手続きと年数がかかるのでしょうか?
よろしくお願いします。

当協会員からの回答

回答者名:協会相談員    回答月:2006年12月

まず、日本国籍の再取得に関してはおっしゃるとおり、条件が限られています(国籍法17条)。
それ以外の場合に関しては、他の外国人と同様帰化の手続によらなければなりません。


帰化の条件は以下のとおりです(国籍法5条)。

1.日本に5年以上住所を有すること
2.20歳以上で行為能力を有すること
3.素行が善良であること
4.生計能力があること
5.日本国籍の取得によって外国国籍を喪失すること
6.日本国憲法・日本国政府を破壊することを目的とする団体に入ったことがないこと

ただし、この時点で奥様がまだ日本国籍であれば、「5年以上住所を有する」ではなく、「3年以上日本に住所を有する」か「婚姻3年以上で日本に1年以上住所を有する」でよいことになります(国籍法7条)

また、「日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有する者」は「1.2.4」の条件は満たさなくてもよいことになります(国籍法8条)

なお、「日本に住所を有する」の前提として、日本入国に当たっては「日本人の配偶者等」「定住者」等の在留資格(ビザ)の取得が必要となりますので、ご留意ください。




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