タイ(Thailand)
日本で国際結婚する場合
手続き方法:タイ人がタイ書類(英訳をしタイ外務省・国籍認証課での認証が必要)を揃える。
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必要書類
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- 住居登録謄本(バイ・タビエン・バーン)
- または国民登録事項証明書(ベーブ・ラプローン・ライーンガーンタビエン・ラーチャドーン)
- 婚姻要件具備証明書
在日タイ大使館での取得には、以下の書類が必要となります。
- * 査証が有効なパスポート
- * 写真
- * タイの身分証明書とコピー
- * 住居登録謄本バイ・タビエン・バーン
- * 独身証明書
- * 離婚証明書(離婚経験者の場合)
追加書類
- 離婚証明書(離婚経験者の場合)
- 改姓・改名をしている場合はその証明書
- 20歳未満の場合は父母の同意書
日本の役所に婚姻届と上記書類(外国文書には全て日本語訳文を添付)を提出。
- 尚タイ人が日本に滞在するには該当査証の取得手続きと外国人登録手続きが必要です。
婚姻関係が記載された戸籍謄本を在タイ日本大使館に提出し、婚姻証明書(英文)を発給してもらい、タイの役場で婚姻登録します。
- 尚、英文婚姻証明書はタイ語に翻訳し、原文・訳文両方にタイ外務省の認証印が必要です。
現地で国際結婚する場合
①下記書類を揃え、タイの日本大使館領事部に提出します。
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<日本人書類>
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- 戸籍謄本3通(3ケ月以内のもの)
- 住民票3通(3ケ月以内のもの)
- 在職証明書(公証人役場、法務省認証済みのもの)
- 所得証明書(役所発行のもの)
- パスポート
- 婚姻要件具備証明
- 結婚宣言書
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<タイ人書類>
- 住居登録謄本(バイ・タビエン・バーン)
- 国民身分証明書のオリジナルとコピー(バット・プラチャムトゥア・プラチャチョン)
- パスポート
②大使館担当官の前で用意した結婚宣言書にサインします。
③認証済宣誓書を受け取り、タイ外務省で認証を受ける
- 認証済宣誓書を受け取り、タイ外務省で認証を受け、タイの役場に提出し婚姻手続きを行ないます。
役場で婚姻登録証(家族身分登録証)が発行されると現地手続きは完了します。
④日本の役所またはタイの日本大使館で婚姻届を提出します。
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<必要書類>
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- 上記婚姻登録証(翻訳文の添付)
- 住居登録謄本と翻訳文の添付(バイ・タビエン・バーン)
- 婚姻届(証人サインは不要)
- 戸籍謄本
※大使館に届け出る場合のみ必要。届け出る場合は戸籍記載まで1ケ月程度の期間が必要になります。
日本で一緒に生活する際の呼び寄せ
手続き方法
地方法務局にて
「在留資格認定証明書」の交付申請を行いますが、
「日本人の配偶者」として在留許可を取得する際には、タイ人側書類として家族身分登録証が必要です。また各種ケースと担当官の判断によっては各種添付書類が必要な場合もあります。
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<必要書類/在留資格認定書交付後>
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- 在留資格認定証明書
- 申請書
- パスポート、写真
- 住居登録謄本(バイ・タビエン・バーン)
- 国民身分証明書(バット・プラチャムトゥア・プラチャチョン)
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<追加書類>
- 改姓・改名している場合は同証明書と出生証明書
- 来日歴がある場合は使用したパスポート
- その他、出会いから結婚までの経緯を説明した文書など追加書類が必要な場合もあります。
タイで生活する場合の査証手続き
手続き方法
在日大使館にて滞在期間90日の配偶者用ノンイミグラント査証(カテゴリーO)を取得し入国。 90日以上滞在する場合は、入国後移民局にて滞在査証(イミグラント査証)へ切り替えます。 3年以上現地に滞在すると、永住権の申請資格が得られます。
在日タイ公館でのノンイミグラント査証申請
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<必要書類>
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- 申請書
- 写真2枚
- パスポート
- 航空券(片道可)または予約確認書
- 英文経歴書(所定用紙)
- 日本の婚姻届受理証明書(外務省認証必要)、またはタイの婚姻証明
- タイ人配偶者の旅券
- タイ人配偶者の身分証明(IDカード)
- 住居登録証