大韓民国(Republic of Korea)(韓国)
韓国国際結婚基礎情報
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■韓国人と国際結婚の方法
- 日本国籍の方と韓国籍の方が婚姻手続きをする場合、
- ①日本で市役所に婚姻届を提出し、その後に韓国大使館等に報告的届出を行う方法 と
- ② 韓国に行って、韓国の役所で韓国民法による手続きを行い日本の市役所もしくは在韓日本大使館等に婚姻の報告的届出をする方法 とがあります。
また、在韓日本大使館等で婚姻届を提出せず、日本人側が一人で帰国し日本の市区町村で婚姻届を提出する場合は日本の婚姻届も持っていったほうがよいでしょう。
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■韓国での結婚成立の条件
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- 婚姻の合意があること
- 男子満18歳以上、女子満16歳以上
- 20歳未満の者は父母の同意が必要
- 近親者でないこと
- 重婚でないこと
- 女性は離婚後6ヶ月間は再婚禁止 (婚姻関係が終了した後に出産した場合は再婚可)
日本で結婚手続きをする場合
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日本国籍の方と韓国籍の方が日本で結婚する場合は、日本の方式に従って必要書類を添付して、日本の市区町村役場に届出を行い、後に韓国大使館等に対して届出をおこなうことになります。
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- ①日本人及び韓国人双方の必要書類を準備
- ②日本の市区町村役場に婚姻届を提出する。
- ③韓国大使館等で韓国側での婚姻を成立させる。
- ④韓国人配偶者と日本で居住する場合、日本の入国管理局に在留許可申請をする。
- ①婚姻届
- ②日本人の戸籍謄本
- (本籍地と新本籍地の両方が届出地の場合は不要)
- ③韓国籍の方のパスポート
- (コピー可)
- ④韓国籍の方の婚姻要件具備証明書及びその訳文
- (訳者の署名と押印が必要)
( 役所によっては戸籍謄本だけで必要ない場合も有りますので要確認) - ⑤外国人登録原票記載事項証明書
- (外国人登録している場合)
- ⑥女性が再婚の場合は、いつ離婚したかの証明書類
- (再婚禁止期間の確認)
- ※ 婚姻要件具備証明書の入手方法
- 韓国大使館等に以下の書類を持って生きます。
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- 韓国の戸籍謄本
- 国民登録証
- パスポート
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- ①婚姻届受理証明書 韓国語訳1通
- ②韓国籍の方の戸籍謄本
- ③日本人の戸籍謄本
- ④両名の印鑑
- ⑤韓国籍の方の身分証明書(国民登録証)
婚姻受理証明書が、日本の役所から発行されるまで、約2週間かかります。
(婚姻受理証明書を韓国に郵送し、韓国側で本人一人で婚姻届を提出することも可能です)
<婚姻手続きの手順>
<日本の市区町村役場に婚姻届を提出する際の必要書類>
(戸籍謄本やパスポートのコピーなどを用意して、婚姻届に本人の記入欄を埋め、サインをし、日本で一人で婚姻届を提出することも可能。)
<韓国大使館等へ婚姻の届出の際の必要書類>
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日本の市区町村役場への婚姻届が終わった後、在日韓国大使館等へ結婚したことを報告します。
韓国人男性と日本人女性が韓国で結婚して、韓国に住む場合の方法
手続き①:書類の準備
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結婚用件具備証明書取得方法
- 日本大使館【ソウル】 (02)723-0257~9にて男性: 住民登録証、戸籍謄本 女性: パスポート、住民票、戸籍謄本、印鑑 を用意して二人で行く。
・手数料有り(約2000円以下)
大使館でもらえる申請書に必要事項を記入して提出。問題なければ当日に「結婚用件具備証明書」はもらえる。
「婚姻用件具備証明書」は日本語で記されているので、婚姻届を出す区庁によっては翻訳の必要がある
婚姻要件具備証明書発給補足
*日本の本籍地がある管轄の役場でも発給してもらえるらしいので、 まずそこで確認してください。
手続き②:男性の本籍地または住民登録している区役所で婚姻届けを出す
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<男性の本籍地または住民登録している区役所で婚姻届けを出す。(二人で行く)
- 提出書類
- 男性: 戸籍謄本2枚、印鑑
- 女性: 戸籍謄本2枚、印鑑、(パスポート)
- 共通: 結婚申告書2部(区庁に置いてあります)
- 保証人2人必要(韓国人に限る)
- 保証人の印鑑
- 保証人の住所(住民登録番号があれば当人不用)
手続き③:日本への届出
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<韓国で婚姻届を出しているので、日本へは婚姻届け報告、となります。(一人で提出も可能)>
- 日本への届出方法は大きく二つあります。
- 韓国の日本領事館で婚姻申請手続き
- 日本の本籍地(地町村役場)での婚姻申請
- 男性: 婚姻事実の記載されている戸籍謄本(日本語訳文)。一緒に行く必要なし。
- 女性: 婚姻届け1枚、印鑑、戸籍謄本1枚。(保証人は必要なし)
- 本籍地以外の役所で手続きする場合は女性の戸籍謄本1部
- 共通: 婚姻届(役所においてあります。)
- 韓国の新しい戸籍謄本の旦那の欄の部分と、最後に押されている認証印の日本語訳。(訳は誰が行っても良い。翻訳者の住所、 名前、連絡先、署名が必要)
- 婚姻届には韓国男性の住所、名前(漢字も)の記入も必要
手続き④:韓国大使館に滞在ビザの申請
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<韓国大使館で「同居ビザ(一年)」申請>
- 出入国管理所近所の公証事務所で1時間所要。
提出書類- 男性: 必要書類なし。一緒に行く必要なし。
- 女性:
- 日本住民票
- 写真(3.5×4.5)
- 戸籍謄本(婚姻事実が記載されているなら何でも可能)
- 公証招請状
- 公証身元保証書(がある なら招請状は不必要)
- パスポート
- 申請書(大使館にあります)
- 身元保証書3枚(必要になるので多めに準備して下さい。)
手続き⑤:出入国管理所での外国人登録
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<出入国管理所>
- 外国人登録証発給申請90日以上韓国に滞在する外国人が登録すること。
具備書類
- 申請書
- パスポート
- 写真3枚
- 手数料
韓国人女性と日本人男性が韓国で結婚して、韓国に住む場合の方法
結婚後の日本への届けは女性と同じ場合に限る
手続き①:書類の準備
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<結婚用件具備証明書取得方法>
- 日本大使館【ソウル】 (02)723-0257~9にて
- 男性: 戸籍謄本、住民票、パスポート
- 女性: 戸籍謄本、パスポート、住民登録証
大使館でもらえる申請書に必要事項を記入して提出。
問題なければ当日に「結婚用件具備証明書」はもらえる。
「婚姻用件具備証明書」は日本語で記されているので、婚姻届を出す区庁によっては翻訳の必要がある
婚姻要件具備証明書発給:補足
*日本の本籍地がある管轄の役場でも発給してもらえるらしいので、 まずそこで確認してください。
手続き②:相手の本籍地または住民登録している区役所で婚姻届けを出す
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<本籍地または住民登録している区役所で婚姻届けを出す。(二人で行く)>
- 提出書類
- 男性: 日本の戸籍謄本、韓国語に訳した戸籍謄本、パスポートとそのコピ-
- 女性: 韓国の戸籍謄本、住民登録証、パスポート
- 共通: 韓国で制定されている婚姻届け用紙に必要事項を記入したもの。
- 保証人2人必要(韓国人に限る)
- 保証人の印鑑、 保証人の住所、住民登録番号があれば当人不用。
当日保証人と一緒に区庁に行けば問題はありませんが、それが無理な場合は事前に婚姻申込書を入手し、保証人の住民登録番号、サイン、印鑑など必要項目を記入してから手続きします。
新しい戸籍 発給に15日程度。
婚姻具備証明書、婚姻具備証明書を韓国語に訳したもの
( 翻訳 文には必ず 翻訳 した人の住所、氏名、生年月日、署名、捺印が必要)
手続き③:日本への届出
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<韓国で婚姻届を出しているので、日本へは婚姻届け報告、となります。(一人で提出も可能)>
- 日本への届出方法は大きく二つあります。
- 韓国の日本領事館で婚姻申請手続き
- 日本の本籍地(地町村役場)での婚姻申請
- 男性: 婚姻事実の記載されている戸籍謄本(日本語訳文)
- 女性: 婚姻届け1枚、印鑑、 戸籍 謄本1枚。(保証人は必要なし) 一緒に行く必要なし。
- 共通: 婚姻届(役所においてあります。)
- 韓国の新しい戸籍謄本の旦那の欄の部分と、最後に押されている認証印の日本語訳。(訳は誰が行っても良い。翻訳者の住所、 名前、連絡先、署名が必要)
- 婚姻届には韓国女性の住所、名前(漢字も)の記入も必要
国際結婚の場合、夫婦別姓か同一にするかを選択することができます。相手の姓を選択する場合は、婚姻届を出す際に手続きできます。
手続き④:韓国大使館に滞在ビザの申請
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<韓国大使館で「同居ビザ(一年)」申請>
- 韓国人と結婚し、 韓国に住むことになると、F-2-1ビザが必要になります。登録すると、入国した日から1年間ビザが有効になり、1年ごとに更新します。また、入国後2年以上経過すると、ビザの有効期間は3年になる。