国際結婚後の国籍

国際結婚後の国籍について

日本人男性と外国人女性が結婚した場合

日本人男性は日本国籍のままです。相手国の国籍を取得するには、相手国の法律に基づいた帰化の手続きが必要です。

日本人女性と外国人男性が結婚した場合

相手国によって、次の3通りがあります。
  • 日本人女性は日本国籍のまま相手国の国籍を取得するには、相手国の法律に基づいた帰化の手続きが必要です。
  • 結婚によって必然的に(自動的に)夫の国の国籍を取得する国。
    アフガニスタン、イラン、エチオピア、サウジアラビアなど日本人女性は、一時的に日本と相手国の二重国籍になります。
  • 結婚後、届出などの意思表示をすることにより夫の国籍を取得する国。 (エジプト、タイ、パキスタン、フランス、ブルネイなど。) これらの国では、
  • 相手国籍を取得するための届出をする。
    →自動的に日本国籍失う→相手国籍になる。
    相手国籍を取得するための届出をしない。
    日本国籍のままとなります。

    二重国籍になった場合

    国籍の選択

    日本では二重国籍を認めていませんので、日本国籍か外国籍かのどちらかを選択しなければなりません。
    • 20歳前に外国籍を取得した場合→22歳になるまで
    • 20歳以上になってから外国籍を取得した場合→そのときから2年以内に、本籍地または所在地の市区町村役場で「国籍選択届」をします。
      このとき、日本国籍を選択すると、外国籍を喪失します。反対に、外国籍を選択すると、日本国籍を喪失します。

    国籍の催告と喪失

    「国籍選択届」が期限までに出されないときは、法務大臣から書面によって「催告」があります。本人の住所がわからなくて連絡がつかない場合に は、催告の内容を官報(政府が出している広報)に載せて本人に知らせて事とされます。それを受けた日から1ヶ月以内に日本国籍を選択しなければ日本国籍を 喪失します。

    国籍の再取得

    官報で催告された場合に、いつの間にか日本国籍がなくなっているという場合があります。なくなっていることに気がついたときは、一年以内に法務局か、在外公館に届けると国籍の取得が出来ます。
    しかし、その際は、その時点で無国籍か、あるいは今もっているもう一つの国籍を失う場合にのみ許可されます。国籍取得後1カ月以内(国外にいるときは3カ月以内)に市区町村役所へ届けなければなりません。

    一度日本国籍を喪失した人が再度日本国籍を取得する場合

    一般外国人と同様に「帰化許可申請」の方法をとらなければなりません。
    ただし、元日本人であることを考慮され、「簡易帰化」という要件の緩和された手続きが用意されています。ただ、帰化が許可されるまでに1年~1年半もの長い期間がかかります。
    (「帰化許可申請」には、「簡易帰化」のほかに「普通帰化」と呼ばれる手続きがあります。この「普通帰化」は厳しい条件をクリアしなければ認められません。)

    外国籍を選択した場合

    外国籍を選択された場合、日本の国籍が無くなりますので日本での在留資格が必要になります。日本国籍を離脱した場合、その時から30日以内に入管で、「在留資格の取得の申請」をしなければなりません。(ただし、60日以内に出国するのであれば不必要)。
    外国人登録は60日以内に居住地の市区町村役所で登録します。
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