ベトナム社会主義共和国(Socialist Republic of Vietnam:越南)
ベトナム国際結婚基礎情報
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ベトナム人との国際結婚
- ベトナム人と結婚する場合の手続きとしては、
- 日本で先に結婚手続きを済ませ、後からベトナムで結婚証明書を作成する。
- ベトナムで結婚証明書を作成してから、日本で手続きをする。
日本で先に結婚してしまうとその後のベトナムでの手続きが困難になります。
日本に永住するのであれば必ずしもベトナムの結婚証明書をとる必要もないという考えもあります。
(注:ベトナムでの手続きをしていない場合は、ベトナム人側はベトナムの戸籍上、独身のまま)
ホーチミンでは、日本で結婚した夫婦に対して「その結婚を認める」と書いた書類を法務局で発行してもらえます(ベトナム人の戸籍のあるところの人民委員会あての書類になります)。ただし、この書類の効力がどこまであるのか不明。また、この場合は結婚証明書の発行はありません。よって、後々のことを考えると通常の手続きで結婚証明書を取得する方が多いのでしょう。
注意) 法律、手続きはベトナムでは変更が多いので必ず担当の役所で確認してください。
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主な注意事項
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- ①ベトナムでは18才にならないと結婚できません。
- ②地方によって手続きが変わる事が多い。必要な書類は基本的に同じですが、地方政府の担当者によって言う事が違うことが多い。
- ③日本にあるベトナム大使館が日本で作成した書類を認証してくれますが(ハンコ有料)、地方によってはこれらの書類を受理しない場合もあります。全ての書類はベトナムで作成した方が無難。または、担当法務局で確認してから書類を作成するべき。
- ④当事者の片方だけで法務局に申請する場合、委任状を持っていけばいいことになっていますが、省によっては認めない場合もある。
- ⑤省によっては申請時と結婚証明書受け取り時に通訳者を同伴する必要があります。
- ⑥提出が必要な書類は省や時期、対応する法務局の役人により変わります。法務局で確認してください。(めんどくさがり教えない場合もある。)
- ⑦申請後の面接の要否と日程は法務局が決めるため、ここでは明記できません。
ベトナム現地で結婚する場合
日本国籍の方と韓国籍の方が日本で結婚する場合は、日本の方式に従って必要書類を添付して、日本の市区町村役場に届出を行い、後に韓国大使館等に対して届出をおこなうことになります。-
<婚姻手続きの手順>
①日本人が各種証明書<出生証明書/独身証明書/結婚資格証明書>を用意します。※
②婚姻する当事者および証人2名が寺院の僧侶の前で宣誓署名を行います。
③上記提出用書類をベトナム語に翻訳する(公証役場以外での翻訳は受理されない)と共に、ベトナム政府外交部もしくは外交部支所に持ち込み、認証を受け、公式書類にします。
以上の書類をベトナム語に翻訳し認証を受け、提出用の正式書類とします。
④ベトナム語に翻訳された書類と、外交部で認証を受けている現物書類を合わせて公証役場で証明してもらいます。即日交付。
⑤ベトナム人の結婚申請書類を用意。※
⑥精神病・性病を含む健康診断検査報告書を指定病院にて作成します。 (政府指定の病院:他書類の作成と平行して可能)
⑦現地法務局で婚姻申請を行い、結婚手続きを行ないます。法務局での1カ月間の審査を経て結婚証明書が交付されます。※(結婚証明書の受け取りは本人出頭)
⑧婚姻後、3ケ月以内に日本または日本大使館にて婚姻手続きを行ないます。
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以下、詳細解説
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①日本人が各種証明書<出生証明書/独身証明書/結婚資格証明書>を用意
- <必要書類>
- 出生証明書
- 独身証明書
- 結婚資格証明書
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②ベトナム人の結婚申請書類を用意。
- ベトナム人配偶者の出生地によって違います <一般的な必要書類> 人民証明書の現物(人民委員会が発行:身分証明書)
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③現地法務局で婚姻申請を行い、結婚手続きを行ないます。
- 法務局での1カ月間の審査を経て結婚証明書が交付されます。結婚証明書の受け取りは本人出頭
<注意事項>
- 法務局で結婚申請(一人で申請する場合は委任状が必要、だが実質的に認めないケースもある)
- 法務局内での審査により、面接を行う場合があります。
- 法務局で結婚証明書を受け取り、サインする(当事者二人)
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所要時間・費用など
- <所要時間>
法務局での申請後、結婚証明書発行まで約1~2ヶ月。 役所により異なりますが、通常は申請時に発給日が分かります
<費用>
費用は、書類作成・約250万ドン、結婚申請・50万ドンの計300万ドン(約200ドル) -
離婚・再婚の方の別途必要書類
- 離婚暦のある方は別途必要書類があります
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離婚届受理証明書
- 離婚暦のある方は、日本国内市町村で発行された証明書で日本 国内の外務省承認印を受け更に在日本ベトナム大使館、領事館で認証印を受ける
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死亡届受理証明書
- 配偶者と死別した事が方、日本国内の市町村で発行された証明書で日本国内の外務省で認証印を 受け更に 在日本ベトナム大使館・領事館で認証印を受ける
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除籍謄本
- 現在戸籍の筆頭者であり離婚事実又配偶者の死亡等が記載されていない戸籍謄本所持者の場合必要
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ベトナム人配偶者と日本で結婚する場合
ベトナム大使館・査証部門に日本人側の書類を提出-
手続き①
- <必要書類>
- 生証明書(戸籍謄本)1通/パスポートコピー1通
- 独身宣誓書(外務省領事部の公証と認証を受けたもの)1通 *離婚している場合は、前の配偶者との離婚判決の写し(公証・認証されたもの)が必要。
- 医療機関または医師が証明した健康証明書(エイズ検査などを含む)
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手続き②
- 上記書類を大使館でベトナムの規則に従った公証と認証を受け、認証と翻訳サービス料をベトナム大使館に支払います。
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手続き③
- ベトナム大使館の支持に従い、ベトナム側の婚姻手続きと、日本の婚姻手続きを行ないます。
ベトナム人の日本への渡航手続き方法
ベトナム配偶者を日本へ呼び寄せる際の手続き手順。-
<手続き手順>
- ①まず日本人からのスポンサーレターが必要になります。自分でスポンサーレターを作成して、日本のベトナム大使館か、ベトナムの日本総領事館で証明してもらいます。
②ベトナムの結婚証明書とベトナム人の出生証明書、住所の証明書等必要な書類一式をそえて、ベトナムのイミグレーションオフィスに提出。(必要な書類はイミグレーションオフィスにフォーマットがある) 無事に提出できると、一月くらいでパスポートが完成する。
③次に日本での滞在のためのビザの申請が必要です。3ヶ月以内の場合は、ホーチミンの総領事館で手続きが出来ます。必要な書類は、総領事館でコピーを配っていますので参照して下さい。
④長期滞在の場合は日本の出入国管理局で、在留申請手続きを行います。詳しくは大手町にある東京出入国管理局に問い合わせて下さい。手続きに2~3ヶ月程かかります。その後でホーチミンの総領事館で長期滞在ビザを取得して下さい。
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<ベトナム人配偶者のパスポート作成方法>
- ベトナムではパスポートを作るのに保証人が必要です。
ベトナム人の両親では保証人になりません。申請はイミグレーションオフィスで行います。自分で書類を作る事も出来ます。ベトナムでは旅行会社に頼む人も多い(但し費用は余分にかかる)。
ベトナムの個人用パスポートには、普通のパスポートと定住用パスポート(注1)の2種類があります。定住用パスポートを持って出国し、ベトナムに帰国する際にはベトナム入国ビザが必要でしたが、1999年11月11日よりビザは不要となりました。よって定住用パスポートの意味が無くなったもようです(まだ持っている人もいます)。
(注1) 定住用パスポート:通称棄民パスポート。定住「DINHCU」の赤いスタンプが押されてあります。外観は普通パスポートと同じ濃緑色。この定住パスポートで出国すると戸籍(ベトナム語でHoKhau)が抹消されるので、公民権を失い不動産も買えなくなります。
(注2) 数年前まで、ベトナム公民が普通パスポートで出入国する際には、渡航先のビザだけではなく、自国(ベトナム)のビザを取得する必要がありました。外国に長期滞在する人はそのベトナムのビザの期限が切れる度にベトナムの在外公館で延長しなければなりませんでしたが、その延長回数に制限があり、制限回数を越えた場合は本国(ベトナム)に一度帰国して「定住パスポート(棄民パスポート)」を取得するように言われていました。
また、これにも取得補助・代行サービスがあります。
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<日本への渡航ビザ申請方法>
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- ①日本人と結婚している人は下記の必要書類を用意すれば問題はありません。
- ②日本人との婚約者(まだ結婚証明書の無い人)に関しては、交際している事を示す証拠(一緒に写っている写真、文通の封書等)を提出し認められれば許可されます。
また、必要書類を揃え在ベトナム日本大使館、または在ホーチミン日本総領事館に提出しますが、ビザの発行までの日数は個々の事例で違う。大使館、総領事館に聞いても明確には返答してくれない。しかし、滞在日程表を提出しなければなりません。滞在日程に変更がある場合は、ビザ発給後に必要なら滞在日程変更届けを出す。
注)日本の戸籍謄本に記載されているベトナム人配偶者の場合は、必要書類を提出後数日で日本大使館・総領事館にて発行されます。 総領事館発行「 ヴィエトナム人の査証申請手続きについて 」
なお、身元保証書、入国理由書、滞在日程表、滞在日程変更届の作成見本への リンクはこの下 、または、在ベトナム日本大使館、在ホーチミン日本総領事館にあります。
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<査証申請する際の必要書類>
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- ①有効な申請者のベトナム国旅券
- ②査証申請書1通(英文)
- ③写真(45㎜×45㎜)1枚
- ④在留資格認定証明書
- ⑤本人性確認のための書類1通
- (イ)就学、留学の場合・・・・・・・・・入学許可書
- (ロ)技術、技能、研修等、就労の場合・・雇用契約書等
- (ハ)日本人の配偶者の場合・・・・・・・入籍済みの戸籍謄本又はベトナム国政府発行の婚姻証明書
- (ニ)永住者の配偶者の場合・・・・・・・婚姻届出済証明書又はベトナム国政府発行の婚姻証明書
- (ホ)定住者の場合・・・・・・・・・・・ベトナム国政府発行の出生証明書又は婚姻証明書
在ホーチミン日本国総領事館 領事班 住所: Consulate-General of Japan 13-17 Nguyen Hue, District 1, Ho Chi Minh City
電話: (08) 822-5314
FAX: (08) 822-5316 821-7719 (領事班専用)