婚前契約【プレナップ・プリナップ】について

プレナップ(prenuptial agreement)とは何か?

婚前契約(書)。結婚前の男女が,あらかじめ夫婦生活に関するあらゆる事柄(生活上の義務,資産の取り扱い,離婚の条件など)について 取り決めを行うもの。主に アメリカで行われている習慣。プレナップ 。

渉外婚姻における「夫婦財産契約書」作成サポートについて

夫婦財産契約登記は、近年新しい結婚制度のあり方として女性誌等マスコミにも注目を浴びてきていますが、旧民法のとき からすでに存在していた法律制度です。昨今、国際結婚は増加しており、それに伴い外国人との夫婦財産契約は増加すると私は思っています。ここに行政書士の 新しい業務として「夫婦財産契約書」作成のサポート業務を提案いたします。またそれに対応できる外国国籍の行政書士たちとの協力関係も大切です。法務省に よると我国の夫婦財産契約登記件数は平成13年の登記件数は、4件、また14年の登記数も4件。東京法務局では平成11年の59号が最新、豊島出張所は、 昭和47年の第11号が最新。港出張所は、平成7年に第12号の登記、そして平成15年に第13号が登記。これは当職が担当致しました。大阪法務局では、 平成14年に第30号の登記があり当職が謄本を閲覧して取得いたしました。

このように夫婦財産契約登記事件件数が極めて少ないのは、恐らく我国の国民感情が契約財産制を好まず、夫婦財産契約そ のものが稀なことと思われますが、外国ではごく普通のことです。米国では20%以上の婚姻ではプリナップ( PREMARITAL AGREEMENT ・公正証書)がありそのサポートは、米国法弁護士の腕のみせどころであるといわれており、またフランスでは、夫婦の約4分の1が締結していて日本より一般 的。パキスタンでは、すべて婚姻時に婚姻契約しますので、そのニカナマは夫婦財産契約登記といえます。今年私が担当した夫婦財産契約は妻になる人が外国人 で夫になる人は日本人。彼女がこの夫婦財産契約を希望し、登記申請受理された翌日に婚姻届という外国人妻主導型。これからこのケースのような契約が増加するものと思われます。

婚姻前契約のある国の人との婚姻、相続財産の多い方、財産家の再婚など相続人たちに争いを残さないため、また予期せ ぬ離婚時の争いの予防にも有効な登記になるのではないでしょうか。我国の夫婦財産契約件数が極めて少ないからこれは業務としてのシェアはないと消極分析で はなく、裸足の民族を見て靴はぜんぜん売れないと感じるのではなく、少なくとも全員1足は必ず履かせるとする積極的思考で行きたいものです。

夫婦財産契約は婚姻を前提とした男女間で法的財産制以外の婚姻後の夫婦の財産関係を定めることを目的として結ぶ契約 ですから、当事者間の合意があり、公序良俗に反しない限りその内容は法定財産と異なった夫婦財産契約を登記によって公示しなければ、第三者及び承継者に効 力が及びません。「婚姻後取得する財産の所有」「婚姻費用の分担割合」「日常家事の責務の連帯責任の有無」「日常家事労働分担割合」「特有不動産の管理 権」以外であっても夫婦に合意があれば、自由に定めることが出来るとされています。またその契約は、婚姻中夫婦の一方からこれを取り消すことは出来ないと されており、不動産管理権の変更は家庭裁判所の審判により変更できる。このことは、民法754条の夫婦の取消権を阻害する意味でも重要なものだと思いま す。

例としてある夫婦財産契約書の内容(仮)をあげてみますと「東京都某区某 X 丁目 X 番 X 号に住居する日本人 ABC (生年月日)と某国人 XYZ (住所、生年月日)は、平成15年5月某日、婚姻における夫婦財産契約について協議した結果、次の通り合意確認する。

1.夫の所有する東京都某区某丁目某番某号に不動産(土地・建物)の管理は妻がする。

2.夫婦が共同生活を営むために生ずる家事債務は全て夫が負担し預金の預入引出については妻が監理しその経済支出の会計管理を夫は妻に委任する。

3.夫婦が別居に場合は婚姻費用全てを夫が支払うものとする。

4.共同の扶養を受ける権利を持つ子が8歳になる前に夫婦がもしも離婚した場合は、子は妻が親権を持ち妻が養育し、夫はその養育費を子が成人するまで負担しまたその扶養者の最低限の生活費を支払う。妻の日本における在留資格に関するサポートを夫は協力して速やかに行うこ と。子が8歳になった時点で改めて親権者及び養育監護者を指定することが出来るものとする。」あるいは、他のケースでは、「婚姻中夫または妻のいずれかが 労働収入によって新たに取得したすべての財産は夫婦の共有とする。」あるいは、 「夫婦は婚姻中及び婚姻解消後において一方の特有財産に対するすべての請求権を破棄する。」など、その夫婦の結婚携帯のあり方によりさまざまな条項で合意 され登記されているのを誰でも法務局にて閲覧することができます。

登記添付書類は、この夫婦で協議した思考を書面にした夫婦財産契約書(公正証書たるをようしない。外国文の場合は和訳。 契約書と申請書の符号に注意)、戸籍謄本、外国人の場合は、出生証書あるいは在日大使館等外国官憲の宣誓供述書等である。登録免許税は、 1 万8千円で夫婦双方申請(非訴123-1)、申請書に夫婦財産契約書を添付し(同Ⅱ)、夫婦となるべきものが夫の氏を称するときは、夫となるべき者の住所 地の法務局にある出張所に届け出る(非訴118条)不動産登記課が窓口、変更及び抹消は6戦円。例えば婚姻して氏名が変わったときなど契約者の表示変更の 登記。死亡した時は抹消登記(単独申請)。外国人との夫婦財産契約登記は、婚姻前でも後でも法例15条3項により有効ですのでその点ご注意下さい。注意す る点として、相続人や相続分の指定、遺産分割の方法の指定などは必ず遺言のよって行うことが必要であり、生前行為によって行うことを認めていないので、夫 婦財産契約で締結された相続契約だけでは法律的な効力はないが、同じ内容の遺言書作成をすることを夫婦財産契約で決めれば有効の可能性。また外国人では、 夫婦財産契約を生前行為による相続契約として認めている国もある。しかしなぜ日本では夫婦財産契約登記が少ないのか。その利用を拒んでいる要因としては、 契約の締結及び登記が婚姻前に限るから(日本人同士の場合)時間的に間に合わない核不動産についてその登記がなさなければ、その該当不動産の登記簿上にて 把握できないので有効に疑問であり第三者に対抗させるのに不自由。妻に収入が少ない場合、共有で登記すると贈与税の非課税枠を超える場合贈与税が発生して 余計な税金を払うことになり夫婦にとっては不利益。いろいろ消極的な理由をあげてみましてが、ますます国際化するこの地域性と時代にとってこの夫婦財産契 約登記は増加していく傾向があるので行政書士が関与できる分野として今後期待できるのではと私は思料致します。

PREMARITAL AGREEMENT

Name and Address and,

(Name and Address)agree:

The parties contemplate marriage and desire to establish their respective rights and entitlements regarding each other's property described in Exhibit A attached hereto.

Each party hereby waives the right to share in each other's estate upon death, whether by will, statutory right, statutory share, dower, curtsey,

Whether such right now exists by case law or by statute. Each party waives the right to alimony, whether permanent or rehabilitative, separate maintenance, or other forms of spousal support, or division of property due to their status of marriage or former marriage.

Each party is aware that under the law, courts have the authority to ignore that Agreement under certain circumstances if any spouse is impoverished and the other is not.

Each party waives the right to the share in the increase in marital assets regarding separate property during marriage.

Each party waives the right sharing in any pension, profit sharing, govemment or military pension plan.

Each party acknowledges an opportunity to consult with independent counsel of their own choice.

Each party acknowledges that he/she has made a full and complete disclosure of his/her respective financial conditions. Each party represents the other that they have adequate resources for their own support.

This premarital agreement represents the entire agreement of the parties, and ther are no representations others than those stated herein. This agreement may onky by modified in a writing executed by both parties.

Signature of Prospective Husband Date

Signature of Prospective Wife Date

Witness Date

Witness Date

My commission expires on: Notary Public

プレナップ関連参考法律

第1款総則

第 755 条〔夫婦の財産関係〕
夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次の款に定めるところによる。
第 756 条〔夫婦財産契約の対抗要件〕
夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
第 758 条〔夫婦財産関係の変更〕
① 夫婦の財産関係は、婚姻届出の後は、これを変更することができない。
② 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
③ 共有財産については、前項の請求とともにその分割を請求することができる。
第 759 条〔夫婦財産関係変更の対抗要件〕
前条の規定又は契約の結果によって、管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

第2款法定財産制

第 760 条〔婚姻費用の分担〕
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
第 761 条〔日常家事による債務の連帯責任〕
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責に任ずる。
但し、第三者に対し責に任じない旨を予告した場合は、この限りでない。
第 762 条〔特有財産、帰属不明財産の共有推定〕
① 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする。
② 夫婦のいずれに属するか明かでない財産は、その共有に属するものと推定する。

第4節離婚

第1款協議上の離婚

第 763 条〔協議上の離婚〕
夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
第 764 条〔禁治産者の離婚、離婚の届出、詐欺・強迫による離婚〕
第 738 条〔禁治産者の婚姻〕、第 739 条〔婚姻の方式〕及び第 747 条〔詐欺・強迫による婚姻の取消〕の規定は、協議上の離婚にこれを準用する。
第 765 条〔離婚届出の審査〕
① 離婚の届出は、その離婚が第 739 条第 2 項〔婚姻の届出の方法に関する要件〕及び第 819 条第 1 項〔協議上の離婚の場合における親権者の決定〕の規定その他の法令に違反しないことを認めた後でなければ、これを受理することができない。
② 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときでも、離婚は、これがために、その効力を妨げられることがない。
第 766 条〔子の監護者の決定〕
① 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議でこれを定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。
② 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。
③ 前二項の規定は、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生ずることがない。
第 767 条〔離婚による復氏〕
① 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
② 前項の規定によって婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から 3 カ月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
第 768 条〔離婚による財産分与〕
① 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
② 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。但し、離婚の時から 2 年を経過したときは、この限りでない。
③ 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
第 769 条〔離婚による復氏の際の祭祀供用物の承継〕
① 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第 897 条第 1 項〔祭祀供用物の承継〕の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。
② 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、前項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。

第2款裁判上の離婚

第 770 条〔裁判上の離婚原因〕
① 夫婦の一方は、以下の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。
  • 1 配偶者に不貞な行為があったとき。
  • 2 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  • 3 配偶者の生死が 3 年以上明かでないとき。
  • 4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。
  • 5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

  • ② 裁判所は、前項第 1 号乃至第 4 号の事由があるときでも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる
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