海外での国際結婚の方法
外国人婚約者の国での結婚方法
外国人婚約者の国での結婚方法の概要を説明いたします。
1.外国で結婚する前に
-
外国で結婚する場合は、外国の法律で定められた結婚の方式(方法)にしたがって手続きを進めなくてはなりません。日本の結婚方式は、市区町村役場へ結婚の 届出をする「届出婚」ですが、もちろんこれは世界共通の方式ではありません。(中国、韓国はこの「届出婚」です)役所で宣誓等が必要な「儀式婚」や、教会 や寺院で宗教的儀式が必要な「宗教婚」など文化、習慣、宗教によってさまざまな方式があります。
さらに、同じ国でも地域によって手続きの手順や必要な書類が違う場合もあります。ですから結婚前に、結婚方式、手続きの手順、必要な書類、結婚手続きに必要な日数などを調べるくらいはしておきましょう。
-
基本的な必要書類
-
- 日本人の婚姻要件具備証明書
- 日本の市区町村発行の戸籍謄本(相手の国の言語へ訳文も必要)
- パスポート
国によっては、本人の「住民票」、「在職証明書」、「納税証明書」「健康診断書」等の日本の公的書類や「印鑑」が要求されることがあります。
同じ書類が複数通必要な場合もありますので注意してください。
-
日本人「婚姻要件具備証明書」について
-
本人(日本人)が、独身であり、日本法で定める結婚の要件をすべて満たしているということを証明する文書が必要になります。
通常は、結婚する国の日本大使館・領事館で発行されたものが要求されます。
-
2.結婚証明書を届け出る
-
- 「結婚証明書」
- 日本語の訳文を添える。(翻訳者の記名捺印が必要。本人が翻訳してもかまいません。)
- 「結婚届書」
- 現地の日本大使館等で用意されています。
- (日本人の)戸籍謄本
以上の書類を用意して、3カ月以内に現地の日本大使館・領事館に提出するか、または、日本の本籍地の市区町村役場へ郵送してください。(日本に持ち帰ってから直接本籍地の市区町村役場に届けてもよい)
日本の法律(戸籍法)では、結婚の成立後3ヶ月以内に届出をしなければなりません。(報告的届出)
報告的届出が三ヶ月を過ぎた場合、婚姻届が遅れた理由によっては過料(最高3万円)をとられる場合もあります。
しかし、日本への届けを出さなくても、「届けを怠っていた」だけで、結婚は成立しているとみなされますのでご安心ください。>
第3国で国際結婚する場合
-
結婚する二人が、相手の国に居なくても、今居る場所(第3国)の相手の国の大使館で結婚(外交結婚)をすることが出来ます。
この場合、日本の法律では、婚姻挙行地の法律による(法例13条2項)とされています。
したがって、その国が指定するとおりに結婚し、婚姻証明書を受け取り、それを結婚した国にある、在外日本公館または日本の本籍地へ三ヶ月以内に届ければいいのです。
その土地の結婚の仕方に関しては国ごとに違います。
結婚する第三国にある相手国の大使館にて必要書類の確認を行ってください。
-
基本的な必要書類
-