国際結婚をする前の確認
国際結婚成立の条件を確認
- 国際結婚を法的に成立させるためには、法律で決められた「結婚成立の条件」を満たしている事が必要です。
「結婚成立の条件」というのは、法律上結婚できるのかどうかを定めた条件のことです。
(これを婚姻の要件または婚姻のための実質的要件といいます。)
日本人と外国籍の人の結婚の場合には、パートナーの本国の法律も関係してくるので注意が必要になります。
日本と相手国の法律の関係は?
- 国際結婚の場合、日本人(Aさん)と外国人婚約者(Bさん)はどの国の法律に従えばよいか見てみますと・・・
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- 日本人(Aさん)には、日本法(民法)が適用される。したがって、日本法(民法)の定める「結婚の条件」を満たしていなければならい。
- 外国人婚約者(Bさん)には、本国(国籍のある国)の法律が適用される。したがって、その本国法の定める「結婚条件」を満たしていなければならない。
- 日本人(Aさん)が日本法(民法)の定める「結婚の要件」を満たし、かつ、外国人婚約者(Bさん)がその本国法の定める「結婚の条件」を満たしているならば、日本人(Aさん)と外国人婚約者(Bさん)は法的に結婚することができる
日本人の結婚の条件
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- 男は満18歳以上、女は満16歳以上であること
- 重婚でないこと
- 再婚禁止期間(女は前婚の解消から6ヶ月後、もしその前から懐胎していればその出産まで)を過ぎていること
- 近親婚でないこと
- 直系親族の間ではないこと
- 養親子関係ではないこと
- 未成年(満20歳未満)の場合は父母のどちらかの同意を得ること
※再婚禁止期間の規定・重婚禁止については、日本人だけでなく、結婚相手にも適用される要件なので注意が必要です。
例:中国には再婚禁止期間の規定がありませんが、日本人男性と中国人女性(離婚から4ヶ月目)の結婚は、日本の再婚禁止期間の規定が相手の女性にも適用されますので、中国人女性の離婚の日から6ヶ月経過するまでは結婚できません。
外国人婚約者の結婚の条件
- 外国人婚約者の本国(国籍のある国)の法律によります。
- 結婚可能年齢は?
- 未成年者の場合に父母の同意がひつようかどうか?
- 精神的または肉体的障害がある場合の結婚の可否は?
- 重婚を認めているか?
- 再婚禁止期間は何ヶ月(何日)なのか?
国際結婚相手が結婚の条件を満たしているかの確認
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「婚姻要件具備証明書」とは、結婚する相手の外国人が独身であり、相手側の国の法律で結婚できる条件を備えているということを相手国政府が証明した公的文書のことです。これを確認することで、結婚相手が本当に日本での結婚条件を満たしているのかを調べることができます。
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「婚姻要件具備証明書」について
- 日本には「戸籍制度」があるため、戸籍(謄本)によって年齢、未婚であること、離婚暦がある場合はいつ離婚したのかなど、婚姻要件を満たしているかどうかの審査がスムーズにできます。 しかし日本人と外国人が日本国内で結婚する場合も、上記と同様に市区町村役場で結婚の手続きをすることになりますが、日本の「戸籍制度」には、「外国人の戸籍」というものはありませんので、結婚相手の外国人が本当に独身で本国法の婚姻要件を満たしているかどうかの審査が困難となり、婚姻届を受理できない、つまり結婚が成立しないという問 題が発生してしまうのです。そこで、こうした問題を解決するために、外国人については本国(国籍のある国)政府が証明した「婚姻要件具備証明書」という証明書を提出することになっているのです。