帰化について
帰化とは何か?
帰化とは,その国の国籍を有しない者(外国人)からの国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して,国家が許可を与えることによって,その国の国籍を与える制度です。日本では,帰化の許可は,法務大臣の権限とされています(国籍法第4条)。法務大臣が帰化を許可した場合には,官報にその旨が告示されます。帰化は,その告示の日から効力を生ずることとなります(国籍法第10条)。
帰化のメリット
- 役所で外国人窓口での手続が不要に
- 外国人登録証明書の更新,携帯義務が不要に
- 在留手続で入国管理局へ行くことが不要に(永住者除く)
- 日本帰国時の再入国手続が不要に
- 就職しにくい職種(公務員等)も問題なし
- 選挙権・被選挙権が手に入る
※ このページは帰化をむやみに薦めているものではなく、帰化とはどういうものかを記しているもので、判断は各自に委ねるものであります。
帰化の種類について
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普通帰化
- 原則的に、帰化の要件7つを全て満たさなければ帰化申請をすることが出来ません。
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簡易(特別)帰化
- 日本で生まれた方や日本人と結婚されている方などが利用できる方法です。客観的に日本と密接な関係があるという事が証明できれば、住居条件、能力条件等が緩和されると考えていただければわかりやすいと思います。
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大帰化
- 日本において特別の功労ある外国人については、国会の承認を得ることで帰化の要件を備えていなくても許可されます。しかしながら、この手続については過去に前例がありません。
以下は普通帰化を原則とした解説です。
帰化の条件
帰化の一般的な条件には,次のようなものがあります(国籍法第5条)。また,これらの条件を満たしていたとしても,必ず帰化が許可されるとは限りません。これらは,日本に帰化するための最低限の要件を定めたものです。
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1 住所条件(国籍法第5条第1項第1号)
- 帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお,住所は,適法なものでなければなりませんので,正当な在留資格を有していなければなりません。
※ 例えば(日本3年→外国1年→日本2年)の場合は上記要件に該当しません
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2 能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
- 年齢が20歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。
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3 素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
- 素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは,犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して,通常人を基準として,社会通念によって判断されることとなります。
※ きちんと税金を納めている、前科がない、あったとしても刑を終えて相当年月を経過している等がしっかりと見られます。
※ 交通違反歴についてもチェックされます。事前に申請可能な時期を法務局で相談のうえ確認しておきましょう
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4 生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
- 生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので,申請者自身に収入がなくても,配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば,この条件を満たすこととなります。
※ 以前は、自分で生計を立てられない学生などが不許可になることもありましたが、法改正後の現在ではかなり緩和されています。
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5 重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
- 帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお,例外として,本人の意思によって その国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。
※ 日本国籍は、他の国籍と重ねて取得することが出来ない。(二重国籍の禁止)
※ 日本は、他国に帰化すると自動的に自国の国籍を失うシステムになっています
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6 憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)
- 日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。
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7 日本語の読み書きができること
- 「小学校3年生程度の読み書き」が基準となっているようです。
なお,日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者,日本人の配偶者,日本人の子,かつて日本人であった者等で,一定の者)については,上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。
※ 詳しくは簡易(特別)帰化の項目をご覧ください。
帰化に必要な手続きは?
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1 帰化許可申請の方法
- 本人(15歳未満のときは,父母などの法定代理人)が自ら申請先に出向き,書面によって申請することが必要です。その際には,帰化に必要な条件を 備えていることを証する書類を添付するとともに,帰化が許可された場合には,その方について戸籍を創設することになりますので,申請者の身分関係を証する 書類も併せて提出する必要があります。 帰化申請に必要となる主な書類については,以下をご覧ください。
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2 帰化許可申請に必要な書類
- 帰化許可申請に必要となる主な書類は,次のとおりです。
- 帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。)
- 親族の概要書
- 履歴書
- 帰化の動機書
- 国籍を証する書面
- 身分関係を証する書面
- 外国人登録原票記載事項証明書
- 宣誓書
- 生計の概要書
- 事業の概要書
- 在勤及び給与証明書
- 納税証明書
国籍を証する書面及び身分関係を証する書面については,原則として本国官憲が発給したものを提出する必要があります。
なお,申請者の国籍や身分関係,職業などによって必要な書類が異なりますので,申請に当たっては,法務局・地方法務局にご相談ください。
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3 申請先
- 住所地を管轄する法務局・地方法務局 ※ 国籍に関する具体的な手続については,最寄りの法務局・地方法務局にお尋ねください(法務局の出張所のように,国籍事務を取り扱っていない庁もあります。)。
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4 手数料
- 手数料はかかりません。
※簡易(特別)帰化の手続き
上記にもありますように、この手続は、通常よりも日本と密接な環境にいらっしゃる方々を対象とした方法であり、簡易帰化の条件として9つのパターンがあります。そして、どのパターンに当てはまるかによって、緩和される要件も違ってきます。
緩和されるのは要件とそれに関する書類についてのみであり、その他の手続については、基本的手続である普通帰化と同じです。
~緩和される要件について~
帰化の要件7つのうち、下記項目の(1)~(2)を満たすことによって、要件が緩和される場合があります。- 日本人の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する方。
- 日本で生まれた方で、3年以上日本に住所または居所を有し、父母(養父母を除く)が日本生まれの方。
- 引き続き10年以上日本に居所を有する方。
- 夫または妻が日本人である外国人で、引き続き3年以上日本に 住所または居所を有し、 現在も日本に住所を有している方。
- 夫または妻が日本人である外国人で、婚姻の日から3年を 経過し、引き続き1年以上日本に住所を有している方。
- 日本人の子(養子を除く)で日本に住所を有する方。
- 日本人の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、 養子縁組のとき本国で未成年であった方。
- 元日本人(日本に帰化した後で日本国籍を失った方を除く)で 日本に住所を有する方。
- 日本生まれで、出生の時から無国籍で引き続き3年以上 日本に住所を有する方。
必要項目 | 緩和される要件 |
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上記項目の(1)~(9)を満たせば⇒ | 住居要件:引き続き5年以上日本に住所を有すること |
上記項目の(4)~(9)を満たせば⇒ | 能力要件:20歳以上であること |
上記項目の(6)~(9)を満たせば⇒ | 生計要件:自己または生計を同じくする配偶者その他親族の資産または技能によって生計を営むことができること |